リフォーム業者コレがないとトラブルに?建設業許可があるだけで分かる5つの事

trouble.jpg リフォーム工事は実は誰でも請け負う事ができます。 法律で、軽微な工事なら建設業許可は必要ないとあります。

軽微なといっても
『単体の工事で請負金額が500万円未満(税込)』
『(住宅の建築などの)一式工事の場合で1500万円未満(税込)』※
『延べ床面積150平方メートル未満の木造』 の
工事を指すので、一般的に見ると”軽微”と感じられない工事が誰でも請け負えてしまうのです。

以前ニュースなどで話題になったリフォーム問題は、ほとんどがこの許可がない業者が引き起こしているのです。

■建設業許可があるだけでわかる5つの事

kyokasho.jpg リフォームをお願いするならそのまずはその施工会社に、建設業許可があるのか確認しておきましょう。

建設業許可があるという事は、その時点で5つの事が最低限クリアされています。

1.経営業務の管理責任者としての経験がある人が常勤でいる。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤でいる。
3.請負契約に関して誠実性がある。
4.工事を請け負うことができるだけの財産的基礎がある。
5.欠格要件に該当しない。

国土交通省による建設業の許可取得の主な要件がコレで、当てはまらないと許可されません。

■建設業許可があるだけで絶対大丈夫?

では、建設業許可だけあればいいのか?と言うとそうではありません。
免許は取ったけど、実際に運転したことのないペーパードライバでは困りますよね。(建設業許可を取るのに経験が必要なので、そんなことはありえないのですが)

特に、一式工事(さまざまな業種の工事が入る)のリフォームでは、工程や確認する事が増えるため多くのスキルが求められます。お客様との事前の打ち合わせから現場調査、耐震の診断。見えない部分の不備の予測。予算や工程の管理etc…

これは、経験の積み重ねで覚えていく部分でもあるので、担当者に同様のリフォームをどれくらい行ったことがあるのか?尋ねてみるとよいでしょう。また、話のうまい下手ではなく、少し掘り下げて聞いてみるとその人の知識や経験が見えてきます。(ぶっきらぼうに話すけれど 実は知識経験豊富だったり、その逆だったりがあるので・・。)

■建設業許可があってもトラブルのはコレが原因

大切な家を任せるのですから、業者や担当者選びで失敗したくないですよね? でしたら、業者を決定するまでに担当者にとことん聞きましょう。

こんな事を聞いたら笑われるんじゃないか? 変な顔されるのではないか?なんて思わずに納得するまで何でも聞きましょう。それで嫌な顔をされたらその方とは相性が合わなかったという事です。

多くのトラブルは不信感から始まっています。同じ質問をしても、答え方やその対応で信頼感は変わってきます。納得した答えをくれるのか? 担当者は、自分に合う「人」かどうかとことん確かめましょう。

※主要部分が木造で、1/2以上を住居の用に供するもの。延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事でも、1/2以上を店舗に使用する場合は許可が必要

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