すまい給付金の対象は「新築でローン利用者」が大多数?その理由と2つの対象条件

residence_benefits.jpg住宅の消費税増税に対する対策の1つとして、すまい給付金という制度が始まっています。 対象となるのは、新築と中古住宅。新築は、もちろん注文住宅、建て売りどちらもです。 すまい給付金対象の人と物件をご紹介します。

■ 対象となる新築住宅「住宅ローンの有無」によって変わる

工事完了から1年以内のものを「新築住宅」と言います。 もちろん一戸建ての建て売りでも、注文住宅でも、マンションであっても、居住用であれば住宅であれば対象になります。 コチラも参考に 消費税10%間近、住宅を建てる前に知って欲しい2つの補助とシミュレーション

▼ 住宅ローンを利用するなら、条件はたった2つ

1.床面積が50㎡以上であること 50㎡=15.13坪=30.2畳(中京間) 床面積なので、建物の各階の床の合計です。 ほとんどの新築住宅で、該当すると思います。 residence_benefits.gif 出典:http://sumai-kyufu.jp/ 2.施工中の検査をしている事 (1)住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅 (2)建設住宅性能表示を利用する住宅 (3)住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅 通常は、ハウスメーカーや工務店などが施工していれば(1)で該当します

▼ 住宅ローンを利用せず現金で、新築住宅を取得する場合、条件が4つに増える

1.床面積が50㎡以上であること 住宅ローンを利用した場合と同じ 2.施工中の検査をしている事 こちらも住宅ローンを利用した場合と同じ 3.住宅取得者年齢が50歳以上であること(新築引渡しの年の12月31日時点で) ローン利用なしの場合、50歳以上でないとすまい給付金を受けられません。 4.(独)住宅金融支援機構のフラット35Sと同等の基準を満たす住宅 【フラット35Sの基準とは】 次の1~4のいずれかに該当する住宅 (1)耐震性に優れた住宅(耐震等級2以上の住宅または免震建築物) (2)省エネルギー性に優れた住宅(一次エネルギー消費量等級4以上または断熱等性能等級4または省エネルギー対策等級4) ※省エネルギー対策等級4による証明書等の申請は、平成27年3月31日で終了しています。 (3)バリアフリー性に優れた住宅(等級3) (4)耐久性・可変性に優れた住宅(劣化対策等級3、維持管理対策等級2等) 基準を満たしているかどうかは、建て売りの場合はチラシ等に記載があります。注文住宅については、前もって担当者に聞いてみましょう。 場合によっては、同基準にするために新たに費用がかかったりします。 (補足条件) 5.消費税が10%時には、収入目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額13.30万円以下) が条件に加わります。

▼ 対象となる中古住宅も「住宅ローンの有無」によって条件は変わる

中古住宅でも、すまい給付金の対象となるのは、売り主が宅地建物取引業者の場合ダケです。 ほとんどの場合、中古住宅の売り主は「個人」で(不動産業者は仲介するだけ)消費税はかかりません。 そのため、中古住宅は、すまい給付金の対象にならない事が多いのです。

▼ 「宅建取引業者が売り主の中古住宅」住宅ローン利用の場合のすまい給付金の条件

1.床面積が50㎡以上であること

新築の場合と同じ。

2.売買時の検査を受けている事

(1)既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅

(2)既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)

(3)建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅

▼ 「宅建取引業者が売り主の中古住宅」住宅ローンなしの場合の条件

上記の2つの条件プラス 年齢が50歳以上であること(新築引渡しの年の12月31日時点で)

■ まとめ

すまい給付金は、「新築住宅購入者で住宅ローンを利用している人」がほぼ対象になります。 いくらもらえるのかは、こちらから簡単シュミレーションしてみて下さい。 すまい給付金かんたんシミュレーション http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/index.html

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